時に、対立した概念のように使われる「中小企業」と「大企業」という言葉。
多くの人は、それぞれの言葉に対してなんとなく「十数人以下の会社」「上場している会社」という感じで捉えられているかもしれません。
しかし実は、「中小企業」という言葉には、中小企業基本法により定められた明確な定義があります。
対して、「大企業」という言葉には、法で定められた明確な定義はありません。
・・・が、似たような言葉で「大会社」という言葉の定義は存在しますので、中小企業と大会社の定義を、この記事で合わせて紹介します。
ちなみに、中小企業の中でも、さらに人数や売上規模の小さい会社は一般的に「零細企業」という言葉を使われることもあります。
この「零細企業」という言葉の定義も無いのですが、「小規模企業者」という言葉はありますので、これも一緒に説明します。
以下の表の通り、業種別に資本金、または従業員数(常時雇用する労働者の数)のどちらか一方を満たす会社は「中小企業」に定義されます。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 | 小規模企業者※ となる人数 |
|---|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| 小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
冒頭で、「大企業」という言葉の定義はないことをお伝えしました。
しかし、似たような言葉で「大会社」という言葉が、株式会社の分類の中で定義されています。
以下のどちらかを満たす会社は大会社に分類されます。
大会社以外、つまり以下の両方を満たす会社は、非大会社です。
(中小企業はほぼ非大会社に当てはまることになります)
なお株式会社は、売上規模以外の「株式を誰でも取得できるかどうか」の違いでも、以下のように分類されています。
「株式を誰でも取得できるかどうか」の違いは、会社の資本や負債とは関係ないので、「大会社で非公開会社」というのももちろんあり得ます。
当記事では、「中小企業」や「大会社」の定義をざっくりとお伝えしました。
ではなぜ、このように「中小企業」や「大会社」を明確に定義し、分類する必要があるのでしょうか?
それは、一般的に規模の小さい企業は大きな企業に比べて、(労働生産性が低い等の)問題を有していることが多いためです。
そのような問題は、国を含めて政策的に解決する必要があるので、中小企業の範囲を明確にしておく必要があるんですね。
逆に、会社規模が大きい場合は、社会的影響力が大きいため、ガバナンス(※1)の強化・バランスをとる必要があります。
そのため、こちらも同様に定義を明確にして、機関(※2)設計等を義務づける必要があるんですね。
(※1)ワンマン経営等による、業績悪化や不祥事を防ぐ仕組み。企業統治と訳されることも。
(※2)会社の意思決定・経営を行う組織、およびその役割を担う立場にある人。